アールケア居宅介護事業所
ケアマネジャーがご自宅での生活を支援します
事業方針(モットー)
サービス内容
・居宅サービス事業者等との連絡調整便宜の提供
・サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の評価
・給付管理
・相談・説明
・医療との連携 主治医への連絡
・居宅サービス計画の変更
・要介護認定等にかかる申請の援助
利用料金
※介護保険適用の場合でも利用者に保険料の滞納等がある場合には利用者のご負担となる場合があります。
事業所番号28710011836
電話070-9186-4575
FAX050-3588-2473
管理者 近藤 龍市
Rcure合同会社
http://〒659-0037 兵庫県芦屋市南浜町17−12
アールケア居宅介護支援事業所 虐待防止のための指針
1. 基本方針
利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識する。高齢者虐待防止法に基づき、虐待の禁止、予防、早期発見、迅速な対応を徹底する。利用者の尊厳と人格を尊重し、安全・安心な支援を提供する。
2. 虐待の定義と分類
・身体的虐待:暴力行為、身体拘束など
・ネグレクト:介護・世話の放棄、放任
・心理的虐待:脅し、侮辱、無視、嫌がらせ
・性的虐待:わいせつな行為の強要・実施
・経済的虐待:財産・金銭の不当使用、制限
3. 虐待防止体制の整備
・虐待防止委員会を設置し、年1回以上の定期開催と必要時の臨時開催を行う。
・虐待防止担当者を任命し、体制の統括と職員への周知を担う。
・虐待防止マニュアルの整備と定期的な見直しを行う。
4. 職員研修
・年1回以上の虐待防止研修を実施。
・新規採用者には初期研修を行う。
・研修記録(資料・出席者)を保管し、継続的な教育体制を構築する。
5. 虐待発生時の対応
・虐待が疑われる場合は、速やかに委員会を開催し、事実確認を行う。
・必要に応じて市町村・警察・関係機関へ通報。
・虐待者が職員である場合は、役職に関係なく厳正に対処する。
・被害者の権利と生命の保護を最優先する。
6. 通報・相談体制
・利用者・家族・職員からの通報に対して、迅速かつ適切に対応。
・事業所内外で発生した虐待については、関係機関と連携して解決を図る。
7. 成年後見制度の活用
・利用者・家族に対して、権利擁護制度の情報提供と支援を行う。
8. 苦情対応
・苦情受付担当者が内容を管理者に報告。
・個人情報保護に配慮し、相談者に不利益が生じないよう対応。
・対応結果は相談者に報告する。
9. 指針の公開
・本指針は事務室等に備え付け、利用者・家族・職員・外部関係者が閲覧可能とする。ホームページ等(開設予定)での公開も行う。
10.委員会の設置
・委員会の目的は、利用者や高齢者が安心して暮らせる環境を目指し、虐待防止の講習や、事例の検討などを行う。
・構成委員は事務所の管理者とケアマネージャとする。










